建設業|施主からのクレーム対応に関する顧問弁護士活用事例
会社の工事施工方法についてクレームを付けて自らの望む施工方法を強要する施主からの請負代金返還請求訴訟について請求を全て棄却する判決を得た事例
概要
業種
土木施工業
相談内容
施主から請け負った工事に着手してある程度完成したところで施主から自らが望む施工方法でないからやり直すように言われて完成部分を撤去した。その後も施主からの度重なる要求があったため受け取り済みの請負契約を解除して受領していた請負代金の一部を返還したが、この施主から既払いの請負代金全額の返還を要求する訴訟を提起されて困っている。
解決方法
訴訟提起されてからの相談であったため被告となった顧問先の訴訟代理人弁護士として施主である原告からの請求の全部棄却を求める訴訟活動を行い、原告の請求を全部棄却する判決を得ました。
解決までの期間
1年4か月(控訴審での判決確定まで)
事案内容
事案と結果
相談内容に記載したとおりです。顧問先企業は施主からのクレームに耐えかねて請負契約を解除して自らの判断で請負代金の一部を返還しましたが、施主は契約の解除自体がおかしいと主張し、その後は解除こそ認めるものの支払った請負代金を全額返還しろとの主張を展開しました。クレーム発生から解除に至るまでの時点では顧問先ではなかったため既に紛争が顕在化してから対応したものです。
結果、施主である原告からの請求は全部棄却(一審 控訴審ともに)するとの判決を得てこの判決が確定することで解決しました。
事案の詳細
先に述べたとおりですが、クレーム発生時から施主は請負業者である会社(後に顧問先)に工事を発注している代理店にもクレームを入れるなどして会社にダメージが生じました。
もしクレーム発生時点でこの会社に顧問弁護士がいれば本件紛争以外に広がった施主からのクレーム被害を防止できたように思います。
弁護士の対応・アドバイス
訴訟代理人として施主であった原告からの請求を全部棄却するとの判決を得て、これが確定する形で法的には解決できたものです。
しかし初期対応の段階でクレーマーと化した施主が行った常軌を逸した代理店へのクレームへの対応が出来ていれば、この会社に生じた損害の発生について一部防げたのではないかと考えています。紛争が顕在化する前に弁護士に相談をする、いつでも弁護士に相談できる体制を整えるために顧問弁護士を置くといった対応が必要であることを感じさせられたケースです。
クレーマーについて適切な対応をしてクレーマーがもたらす現場への疲弊、有形無形の損害を予防するためにも顧問弁護士を置くことをお勧めします。