住宅事業|不動産関連トラブルの顧問弁護士活用事例

顧問先会社が、自社が共有持分を保有している不動産の一部について工事車両を通行させて近隣の所有物件の工事を行おうとしたところ共有者の一部から工事車両を通行させるな等との請求がされたものの工事車両を通行させて無事に工事を完了させた案件

概要

業種

・注文住宅事業(ハウスメーカー)

・リフォーム事業

・宅建業

相談内容

顧問先企業が建売住宅を販売するために購入した土地を売却するに際して造成工事などをしようとしたところ近隣の土地(自社が共有持分を保有している)の一部について工事車両を通行させようと考えていたところ別の共有者から土地を通行するな(工事車両を通行させるな)との請求がされて困っているとの相談を受けた。

解決方法

共有者による妨害工事が顕在化すれば通知書の発送や仮処分の申立てをしようと考えていたが、顧問先企業による通行に不服な共有者から通行の禁止を求める民事調停を申し立てられた。

 

そこで民事調停において顧問先企業の代理人として主張書面を提出して解決案などを提示するなどの活動を行った。調停期日の前後で申立人(通行に異議を述べている共有者)側から離脱者が出るなどした後、数回の調停期日は開かれた後、最終的には民事調停は不成立となった。

この後、申立人側からの訴訟が提起されることも実際の通行妨害行為が行われることもなく工事は無事に終了したものである。

解決までの期間

最初の相談から調停不成立までに半年

 

事案内容

事案と結果

相談内容に記載したとおりです。法的に通らない主張を共有者が行っていたのですが、実際に通行妨害行為を行う可能性があったことから民事調停に出席して解決案を提示するなどを行いました。

 

調停申立て時には相当数いた申立人(共有者以外の近隣住民も申立人に加わっていました)が相次いで調停を取り下げて、調停を申立てた中心人物と思われる共有者とその同調者数名を残して調停は進行しました。
不当な要求には応じないとの主張と調停案の提示を並行して行い調停成立を目指しましたが、調停成立に申立人が難色を示して不成立となりました。

 

その後に特に通行妨害などもなく、予定していた工事は無事に終了しました。

事案の詳細

既に上記でも述べたとおりですが、事実関係を少し補足します。本来は共有者間の共有物の利用をめぐるトラブルですので共有者以外は関係ないはずなのですが、申立人側は近隣住民に声をかけて共有者ではない近隣住民も申立人に名を連ねました。

 

しかし顧問先企業に代理人弁護士がついて(当事務所の弁護士が就任して)主張書面を提出するなどしたタイミングから申立人側から取下書が続々と提出される流れとなり、本来の共有者相互の争いに近い形に戻りました。
調停自体は不成立となったものの工事妨害をされた場合には然るべき措置をとる準備があることを明言し、申立人側の主張には法的根拠がない旨を主張するとともに、柔軟な解決案(申立人側の共有持分の買い取りや共有物の現物分割案の提示など)を示して誠実に対応しました。

この効果もあり申立人側も通行妨害行為をしないと調停期日で明言したものの調停を成立させることには抵抗を示したため調停自体は不成立となりました。

 

調停の際に妨害工事をしないと明言していた申立人側からの妨害措置は実際になく、工事車両の通行にも支障は生じずに予定していた工事は無事に終了しました。

 

弁護士の対応・アドバイス

本件で当事務所の弁護士が行った対応は前述のとおりです。

 

どのような法的紛争であれ不当な要求については毅然とした対応をして拒絶するべきであり、一方で紛争の抜本的な解決のために解決策を検討・提示することも重要なケースがあります。本件はそのようなケースだったと思います。
共有不動産をめぐる紛争や近隣住民も当事者に加わった紛争は厄介であり、これは個人の場合も会社の場合も同じす。このようなケースに限らず会社所有の不動産をめぐる紛争を抱えている状態は会社経営者にとって大きな精神的負担になると思います。

 

不動産をめぐる紛争はもちろん法的な紛争が生じそうな場合、顕在化した場合、まずはすぐに相談できる専門家がいること、専門家から適切な助言をすぐに得られる状態があることは会社経営者の皆様にとって大きな安心感につながると思います。

会社経営者の皆様からの多くの相談に日常的に対応しており、迅速かつ正確な回答を売りとしている当事務所の弁護士を貴社の顧問弁護士として依頼することも検討されてはいかがでしょうか。

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