無料求人広告詐欺トラブルの解決事例
東京の会社から無料求人広告の営業電話を受け、無料であればということで同社がFAX送信してきた申込書に記入してFAX送信したが,後日、無料広告期間の2週間が経過したということで高額な広告料金を請求されたものの広告料を一切支払わずに済んだ案件
概要
業種
・金属等の加工を主力業務とする有限会社
相談内容
東京の会社から今なら無料で求人広告が無料で掲載できますとの営業電話を受けて無料であればと掲載を申し込んだところ,いつの間にか無料広告掲載期間が終わっており高額な広告料の請求が来て困っているとの相談を受けた。
解決方法
相談者企業から交渉業務として依頼を受けて同社代理人として相手方企業へ
「契約が成立していないので広告料は一切支払わない。」
「今後、請求を続けるようであれば然るべき法的措置をとる。」
という趣旨の文書を送ったところ、一切請求が来なくなり、文書の送付から半年を経過した時点まで全く請求がなかったことから請求を排除したものと評価して解決としました。
解決までの期間
最初の相談から相手方企業からの広告料の請求排除までに6か月強
事案内容
事案と結果
相談内容に記載したとおりです。
そもそも広告掲載契約が成立しているのかを争い、契約までの経過や契約成立後の相手方会社の問題点を指摘して広告料の支払いを拒否しました。
その後、広告料について請求されることなく,最後の連絡から6か月経過をもって請求を排除したと評価して解決としました。なお,それから半年が経過した現在においても広告料の請求はされていません。
事案の詳細
これは無料求人広告詐欺について、詐欺の被害に遭った法人の依頼に基づき交渉業務として広告料の請求を拒否して請求を排除した案件です。人手不足の影響からか「無料」で「求人広告」を出せるという勧誘に引っかかって会社が広告掲載を申し込み、無料広告掲載期間がいつの間にか経過してしまい、高額な広告料を請求されて困って相談に来られるという本当に良くあるケースです。
高額な広告料といっても20万円から40万円程度の広告料を請求されるものであり、弁護士を代理人として立てる費用を考えると費用対効果が微妙になりがちです。この点を狙って価格設定をしているものであり、多くの会社に営業活動をかけてそのうち1割でも反応があれば御の字という「数撃てば当たる」詐欺的商法です。
詐欺的商法の被害者が個人事業主や法人である場合には特定商取引法などの消費者法の適用がないことからクーリングオフはできず、消費生活センターでは相談対応してもらえない案件になります。
弁護士の対応・アドバイス
本件で当事務所の弁護士が行った対応は前述のとおりです。
ご相談企業の代理人として相手方法人に対して広告料の支払いを拒否する内容の文書を送り、その際、ご相談企業の交渉窓口は当事務所となる旨を記載しました。この状態で広告料を請求されて困っていた会社は相手方法人と直接応対する必要がなくなり、それまでの精神状態か解放されることになりました。そしてご相談企業に広告料の支払義務がないことを明記した合意書2通を相手方企業へ送っています。結局、この合意書2通は返ってこなかったのですが広告料の請求も止まり、そのまま6か月が経過したために相手方会社からの請求を排除したものと評価しました。
なお、その後も広告料の請求がされることがなく現在の時点で6か月が経過しており今後、法的な請求が来ることはないと思われます。本件のようなケースに限らず会社が法的な紛争に巻き込まれると経営者が経営に集中できなくなる、紛争への対応に社員の人員を割かなくてはいけなくなり業務効率が落ちるなどのマイナスの影響が生じます。これは紛争で争われている金額が大きい場合はもちろん大きくない場合も同様です。
このような負の状態から一刻も早く抜け出すためにも、会社経営者の皆様からの多くの相談に日常的に対応しており、迅速かつ正確な回答を売りとしている当事務所の弁護士に相談していただき、場合によっては貴社が抱えている紛争案件の代理人として当事務所の弁護士を立てることも検討されてはいかがでしょうか。