【コラム】取締役会の開催における注意点

浜ちゃんが企業コンプライアンスについて取り組んでいるとの噂を聞き,初めて相談に来られたU社のY社長,U社における取締役会のあり方について相談すべく事務所を訪れて相談することになりました。

 


浜ちゃん先生
「初めまして。今回はどういった相談ですか?」

 

Y社長

「当社の取締役会の運用に問題があるのではないかと思いまして・・」

 

浜ちゃん先生
「貴社は取締役会設置会社なんですねぇ。誰が現在の取締役なんですか?」

 

Y社長
「私の母と弟に取締役になってもらっています。」

 

浜ちゃん先生
「貴社の株式の保有状況はどうなっていますか?」

 

Y社長
「1,000株発行しておりました,私が500株,母と弟が250株ずつを保有しております。」


浜ちゃん先生
「社長が考えている貴社の取締役会の問題点って何ですか?」

 

Y社長
「取締役をしている母は既に高齢ですし,弟は他に仕事をしています。こういう状況ですので取締役会をこれまで長い間,開いていないんです。」

 

浜ちゃん先生
「それは問題ですね。社長の代からそうなったんですか?」

 

Y社長
「実は父が社長の頃からそうなんです。」

 

浜ちゃん先生
「社長は取締役会の重要性を理解されていますか?」

 

Y社長
「何となく理解しているつもりなのですが,具体的にはちょっと・・」

 

浜ちゃん先生

「取締役会は,株主総会が決定する権限を有する事項を除き,会社の業務執行全般について決定する権限を有しています(会社法362条2項)。」

 


Y社長
「そうなんですねぇ。取締役会で決定しなければいけないとされている事項もあるんですか?」
 
浜ちゃん先生
「重要な財産を処分したり,又は譲り受けたりする場合,多額の借財(借金)をする場合などは必ず取締役会で決定しなければなりません(会社法362条4項)。


また代表取締役の選定についても取締役会で決定しなければなりません。」

 

Y社長
「取締役会を開いていないにも関わらず,これを開いて代表取締役を選定したものとして会社運営を進めていると,どのような問題が生じますか?」

 


浜ちゃん先生
「取締役間の関係が悪化し,「そもそも取締役会決議がなかったのであるから代表取締役の選定が無効である。」とか「代表取締役としての報酬が不当利得であるから会社に返還しろ」といった主張がなされ,裁判にまで発展するケースもあります。」

 


Y社長
「それでは取締役会に全く関わっていない母や弟にはどのようなリスクがありますか?」

 

浜ちゃん先生
「取締役会が開かれないまま,代表取締役が勝手な会社運営をしていたとなると,取締役は,たとえ名目的な取締役であっても,代表取締役を監督しなかったとして会社や第三者に対して損害賠償責任を負うことになる場合もあります(会社法423条,429条)。

 

Y社長
「取締役会に母や弟が参加してくれない場合には,そういったリスクを説明すれば参加してくれるかもしれないですね。」

 

浜ちゃん先生
「そうですね、取締役会を会社法に従って開催することは後々の紛争を予防するために重要なことですよ。」

 

Y社長
「取締役が実際に会社の会議室等に集まらなくても良い制度があると聞いたんですが・・・」

 

浜ちゃん先生

「取締役会の決議の省略(会社法370条)のことですね。これを可能にするには定款の定めが必要ですね。」

 

Y社長
「当社の定款の変更が必要になるということですね。」

 



浜ちゃん先生
「そうなんです。定款変更までするのであれば,そもそも貴社を取締役会設置会社のままにしておかずに取締役会を廃止してしまうという手もありますね。」

 

Y社長
「取締役会の廃止にも定款変更が必要ならば,この際,廃止することも検討する必要がありそうですね。ありがとうございました。」

 

浜ちゃん先生
「お疲れ様でした。」

 

今回触れた取締役会の開催の点に限らず,きちんと会社法等の法令を遵守するコンプライアンス経営が会社経営の安定につながるケースが多いと思います。


中小企業がコンプライアンス経営を行っていくにあたって顧問弁護士を委任して日頃から相談をできる体制を作るのも有益ではないかと思われます。


コンプライアンスを重視した経営に興味をお持ちの事業者の皆様,お気軽にご相談ください。

執筆者
日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 
企業コンプライアンス推進プロジェクトチーム副座長 弁護士 浜田 諭

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