中小企業のコンプライアンス経営のために!就業規則のポイントを解説

就業規則の作成について

浜ちゃんが企業コンプライアンスについて取り組んでいるとの噂を聞き,相談に来られたU社のY社長,今回は

就業規則について相談されています。

浜ちゃん先生

「前回は以降,取締役会の議事録は作成するようにしたのですか?」

 

Y社長

「はい。議事録作成の必要性を前回の相談の際に感じましたので作成するようにしました。」

 

浜ちゃん先生

「それで今回の相談はどんなことですか?」

 

Y社長

「当社は従業員が8名しかいないですし,これ以上増やす予定もないんです。」

 

浜ちゃん先生

「そうですか。貴社は小規模な会社だったんですね~。」

 

Y社長

「労働基準法では従業員が少ない場合には就業規則を作成しなくても良いとされているようですが,当社も作成しなくて良いですか?」

 

浜ちゃん先生

「ご指摘のとおり常時10名以上の従業員を雇用している場合には,就業規則を作成し,行政官庁に届け出なければならないとされていますが(労働基準法89条),貴社は従業員が8名しかおられないので就業規則を作成しなくても違法ではありません。」

 

Y社長

「違法でないとしても就業規則を作成しておいた方がよいでしょうか?」

 

浜ちゃん先生

「結論から言いますと貴社の従業員が8名であるとしても作成しておいた方が良いと思います。」

 

Y社長

「それはどうしてですか?」

浜ちゃん先生

「就業規則は使用者が従業員に対する服務規律を定め,労働条件を画一的に定めて管理するためのものです。」

 

Y社長

「なるほど。全員との間で顧問契約書を各々締結して個別に扱うのは煩雑ですよね。」

 

浜ちゃん先生

「そうですね。労働基準法上作成義務がないからと言って,就業規則を定めないと雇用している従業員に適用される労働条件や服務規律が明らかにならず,従業員の雇用の管理に支障を来すおそれがあります。」

 

Y社長

「従業員の雇用の管理に支障を来すということですが,具体的に教えてください。」

 

浜ちゃん先生

「例えば従業員に問題行動があった場合に,就業規則がないと,減給や降格といった懲戒処分を行うことができるかどうかを判断できなくなったりします。会社内の秩序を維持するために作成しておくことが望ましいといえます。」

 

Y社長

「就業規則の作成にあたって参考となるものがありますか?」

 

浜ちゃん先生

「厚生労働省のホームページに記載されているモデル就業規則が参考になると思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/

model/index.html

 

Y社長

「このモデルを参考にして就業規則を作成したとしても当社の実情を反映した条項を入れるのは必要ですよね?」

 

浜ちゃん先生

「そうですね。どのような条項を入れても良いというものでもありませんし,貴社が本来は入れなくてはいけない条項が漏れる可能性もあります。

このことから就業規則のチェックについても我々弁護士にご相談いただけると幸いです。」

 

 

今回触れた就業規則作成の点に限らず,きちんと会社法等の法令を遵守するコンプライアンス経営が会社経営の安定につながるケースが多いと思います。

中小企業がコンプライアンス経営を行っていくにあたって顧問弁護士を委任して日頃から相談をできる体制を作るのも有益ではないかと思われます。

コンプライアンスを重視した経営に興味をお持ちの事業者の皆様,お気軽にご相談ください。

執筆者

日本弁護士連合会 弁護士業務改革委員会 

企業コンプライアンス推進プロジェクトチーム副座長 弁護士 浜田 諭

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