契約書作成・チェックに弁護士が必要な理由とは?作成のポイントも併せて弁護士が解説

 今回は基本に立ち戻って契約書の作成・チェックに弁護士が必要な理由等についてお話ししていこうと思います。

お話しする内容は以下のとおりです。

 

1 契約書に関してよくあるお悩み

2 契約書の必要性

3 自社で契約書を作成するメリット・デメリット

4 弁護士による契約書チェックの必要性

5 契約書作成の際のポイント

6 結びに代えて

7 当事務所のサポート内容

 

 日々の業務に邁進される中で、「契約書」は避けて通れない存在です。しかし、多くの顧問先様から伺うのは、「重要性は分かっているが、正直どこまでリソースを割くべきか悩ましい」という本音です。

 今回は、数多くの契約トラブルを解決してきた実務家の視点から、なぜ弁護士が契約に関与すべきなのか、そして自社で作成する際のポイントについて詳しく解説します。

1 契約書に関してよくあるお悩み

 中小企業の現場では、以下のようなお悩みを頻繁に耳にします。

 

「取引先から提示された雛形をそのまま使っているが、自社に不利な条項がないか不安だ」

「ネット上のテンプレートを切り貼りして作ったが、これで法的効力があるのか確信が持てない」

「トラブルが起きたとき、この契約書で本当に自社を守れるのか分からない」

「契約書のチェックに時間が取られ、本業のスピード感が損なわれている」

これらの不安の根源は、「契約書が“万が一”の時に機能するかどうかの予測がつかないこと」にあります。

2 契約書の必要性

 そもそも、なぜ契約書が必要なのでしょうか。日本には「口約束でも契約は成立する」(民法に規定されているほとんどの契約は口頭での合意によって成立する「諾成契約」です)という原則がありますが、ビジネスにおいて書面化が必要な理由は主に3点です。

(1)合意内容の明確化(紛争の予防)

 「言った・言わない」の争いを防ぎます。納期、金額、仕様など、認識のズレを未然に防ぐ「設計図」の役割を果たします。

(2)リスクの限定(損害の最小化)

  万が一トラブルが発生した際、損害賠償の範囲を限定したり、責任の所在を明確にしたりすることで、会社の存続に関わるような致命的なダメージを回避します。

(3)証拠の確保(裁判対策)

 紛争が激化し裁判に至った際、契約書は最も強力な証拠となります。書証があるかどうか、その信用性が高いかどうかが紛争の結末を決めるケースは非常に多いです。

3 自社で契約書を作成するメリット・デメリット

 自社(またはネットの雛形)で作成・チェックを行う場合、以下のような側面があります。

メリット

①コストの抑制

 専門家に支払う費用、すなわち弁護士費用が発生しません。

 

②スピード

 外部に依頼するタイムラグがなく、即座に修正・提示が可能です。

デメリット

①「隙」のある条項

 雛形は一般的なケースを想定しており、個別のビジネスモデル特有のリスク(知的財産の帰属や特殊な検収条件など)をカバーしきれません。

 

②最新法令への未対応

 民法改正や下請法、個人情報保護法など、頻繁に行われる法改正に対応できていないリスクがあります。

 

③客観性の欠如

 自社に都合よく書きすぎるあまり、相手方との交渉が難航し、かえって契約締結が遅れることがあります。

4 弁護士による契約書チェックの必要性

 弁護士が介入する最大の意義は、単なる「添削」ではなく、「ビジネスの防波堤を築くこと」にあります。

(1)リスクの「可視化」と「優先順位付け」

 弁護士は、将来起こりうるトラブル(契約解除、支払い遅延、情報漏洩など)を予測し、どの条項が致命的なリスクになるかを判別します。すべてのリスクをゼロにすることは不可能ですが、「ここは譲れないが、ここは譲歩しても致命傷にはならない」という判断材料を提供します。

(2)公平性と説得力の担保

 相手方から厳しい条件を突きつけられた際、弁護士のリーガルチェックを経ていることは、再交渉の強力な根拠になります。「法的にバランスを欠いている」「実務上、この規定は受け入れがたい」といった論理的な主張が可能になります。

(3)法改正への完全対応

 例えば、2020年の民法改正(債権法改正)では、消滅時効や定型約款など、契約の実務に直結する変更が多くありました。弁護士は常に最新の法規制をアップデートしているため、コンプライアンス面でも安心です。

5 契約書作成の際のポイント

 弁護士に依頼する前、あるいは自社で起案する際に意識すべき5つのポイントを挙げます。

(1)主語と目的語を明確にする

「いつ」「誰が」「何を」「どうする」のかを、中学生が読んでも理解できるレベルまで具体化してください。「適宜協議する」といった曖昧な表現は、紛争の火種になります。

(2)「もしも」の時の規定を厚くする

 契約が順調な時は契約書を読み返しません。重要なのは、「代金が支払われない時」「成果物に欠陥があった時」「中途解約したい時」のルールを具体的に決めておくことです。

(3)損害賠償の範囲を定める

 中小企業にとって、予期せぬ巨額の賠償請求は倒産リスクに直結します。「賠償額を受注金額の範囲内とする」といった上限設定(キャップ)の検討は不可欠です。

(4)下請法等の強制法規に注意する

  自社が親事業者となる場合、契約書に何を書いても「下請法」という強行法規で無効になる(あるいは勧告を受ける)ケースがあります。業種特有の規制を確認しましょう。

(5)「反社会的勢力排除条項」の挿入

 現代のビジネスにおいて、反社条項がない契約書はそれ自体がコンプライアンス違反とみなされるリスクがあります。必ず最新の文言を盛り込みましょう。

6 結びに代えて

 契約書は、取引が円滑な時には「ただの紙切れ」に見えるかもしれません。しかし、一たび嵐が起きたとき、それは貴社を守る唯一の「盾」となります。

 

 「この契約、受けても大丈夫かな?」と少しでも不安に感じたら、まずは専門家にご相談ください。予防法務への投資は、将来の紛争解決コストに比べれば極めて安価です。貴社のビジネスを加速させるためのパートナーとして、私たち弁護士をご活用いただければ幸いです。

7 当事務所のサポート内容

 当事務所は多くの会社の顧問業務を日常的に行っており、その中で契約書を確認して欲しい,こういった契約書を作成して欲しいという相談を受けるケースも少なくありません。 

 特に契約書の確認については週に何回か顧問先からの相談、依頼を受けている現状があります。

 

 また様々な契約書を証拠として法的な請求を行う際の代理人としての業務(交渉や訴訟提起による解決に向けた業務)を行うのが日常です。

 

 このような業務を通じて契約書の背景にある業務のフローや契約書のどの部分が重要でどのような点に気を付けるべきかを日々学んでいるところです。

 

 契約書のチェック、作成に向けて弁護士から適切な助言を得るには、作成やチェックについて必要が生じた後のスポットでの対応を依頼するよりも、日頃から契約書等について弁護士から助言を得られる体制作りをされること(顧問弁護士を依頼されること)、顧問弁護士に契約書のチェックやその作成等を相談することを習慣にされることをお勧めします。このことにより会社の業務やどのような契約をどのような相手方と締結して業務を行っているのかを理解した上での助言を顧問弁護士から得ることが可能となるからです。

 

 当事務所との顧問契約を検討されたい会社経営者の皆様、法務担当者の皆様は遠慮なくお問い合わせください。

文責 弁護士 濵田 諭

  • 顧問弁護士の活用事例

    詳しくはこちら

  • 顧問先の声

    詳しくはこちら

  • 当事務所の顧問弁護士の特徴

    詳しくはこちら

  • 顧問先のご紹介

    詳しくはこちら

  • 顧問弁護士の活用事例
  • 当事務所の顧問弁護士の特徴
  • 顧問先の声
  • 顧問先のご紹介