契約書・各書面のリーガルチェック

企業が注意したい契約書に関するリスク

日本においては保証契約等の一部の契約以外は口頭の約束で契約は成立しますし(諾成契約)契約書の作成は必ずしも要求されていませんしかし当事者間でどのような内容で契約が成立したのかを後日証明できるようにする,紛争を予防する,紛争に至った場合には意図した権利の行使・義務の履行を実現するためには契約書の作成は必須となります。

 

そして契約書において権利義務の内容,条件,期限,存続期間,解除,損害賠償,費用負担などの重要な要素をきちんと条項化しておかないと当事者間の合意内容を証明できない,言った言わないの紛争の発生を招く,当初意図していた権利が実現できないといった問題が生じます。

また宅建業者において作成が要求されている重要事項説明書については取引に至るまでの調査・説明の内容を入れておかないと業者責任が問われた場合に義務の履行を立証できないことがあります。

 

 

契約書等で問題を起こさないために必要な対策

契約書の内容に関する各ポイントの明確化

契約書には、契約を締結する目的やその契約期間等を詳細に記載します。ここでは、各項目のなかでも特に明確にしておくべき項目を抜粋して、そのポイントをお伝えいたしますので、現在の契約書に問題がないか確認をするためにご参考にしてください。

 

①契約の目的

契約の目的を達しない場合には契約を解除できるという条項を設けることもありますし,

改正民法の下では契約不適合が生じているかどうかを判断基準となりますので重要です。

②権利義務の内容

契約に発生する権利や義務を明確にしないと契約の本旨に従って義務が履行されているか等が明らかになりません。

③条件,期限,存続期間

例えば売買代金の支払い期限(弁済期)や賃貸借契約の契約期間(存続期間)を特定しないと権利が発生したのか,権利・義務がいつまで存続するのかがわかりません。

④解除,損害賠償

契約は履行されるべきものですが,当事者が履行しない場合などに契約の拘束力から免れるために契約を解除できる場合を明記しておく必要があります。また契約の不履行の場合などに損害賠償の予定や違約金の定めをしておかないといけません。

⑤費用負担

契約の締結時や履行時に費用が発生する場合に当事者のどちらが負担するのかを明確にしておく必要があります。

⑥契約の作成日,当事者の署名・捺印,記名・捺印

形式的な話ですが,契約書には作成日の記載は必須ですし,当事者の署名・捺印(個人の場合),記名・捺印(法人の場合)をきちんと契約書にしておく必要があります。

 

契約書の内容が法令等に違反していないかの確認

契約書に明記しても,その条項の内容が法令等(例えば消費者契約法や借地借家法)に違反している場合には条項が無効になること,無効にはならないとしても取締規定に違反しコンプライアンス上の問題が生じることがありますので注意が必要です。

 

重要事項説明書への記載,告知書の取り付け

宅建業者が仲介業務を行う際には契約成立までの物件調査の内容,その結果,判明したこと等を重要事項説明書に記載しておくこと,売主側仲介の場合には売主から告知書を取り付けておくことによって,取引対象に問題があることが後に判明した場合の業者責任を回避したり軽減できたりするケースがあります。

 

当事務所でサポートできること

当事務所では契約書・各種書面に関するリーガルチェックをはじめとしたサポートを行っております。貴社の利益に繋がる契約書の作成に向けて法的側面に留まらないご提案をいたします。

 

 

 

既存の契約書のチェックと加筆・修正点の指摘

既に作成されている,締結されている契約書についてご相談いただいている方の目線から加筆・修正すべき点があれば指摘し,どのように加筆・修正すべきかをご提案いたします。

基本的に顧問契約をいただいている法人のお客様向けのサービスとなります。早く正確なご提案を心がけております。

 

契約書の作成

これから取引を開始される当事者(特に法人)からの依頼で取引の内容,取引相手方との関係性,取引に求めるものなどを聴取させていただき,契約書を作成いたします。

契約書の作成にあたっては当事者がどのような方なのかはもちろん,当事者の方の事業内容の理解が不可欠となりますので顧問契約をいただいている法人のお客様からの依頼を中心にお引き受けしております。

 

宅建業者向けのサポート

重要事項説明書の記載内容や契約当事者からの告知書の取り付けなど業者に責任が生じない,生じるとしても軽減されるような対応についてアドバイスいたします。

 

係争前の契約書のチェック

契約の内容やその履行をめぐって紛争になりつつある場合に今後の紛争において契約書のどの点が争点となるのか,争点について裁判になった場合にはどのような主張・立証が必要となるのか等についてアドバイスを差し上げることができます。

もちろんアドバイスにとどまらず交渉や訴訟の代理人について委任を受けることも可能です。

当事務所では上記のような契約書に関するサービスはもちろん、企業経営において発生する法的課題について、顧問弁護士として貴社の経営をサポートすることも可能です。

 

顧問弁護士として長期的に関与をさせていただくことで、問題が発生したタイミングでの処置的な対応ではなく、問題が発生しないための体制構築を行うことができます。

ご興味のある経営者様はぜひ一度ご相談ください。

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