労働訴訟

「解雇した従業員から不当解雇であることを理由に地位確認を求める訴訟を提起された。」

「上司から受けたセクハラ・パワハラについて使用者責任に基づき損害賠償を請求する訴訟を提起された。」

「答弁書を初回期日までに提出してくださいと裁判所から来た文書に書いているが、答弁書の書き方が分からない。」

 

労働訴訟とは、主に労使紛争について労働者から使用者に提起された民事訴訟を指します。

労働審判とは異なり、原告の主張が不当解雇だから労働者の地位確認を求めるとの主張であれば労働者は金銭による解決ではなく職場復帰を求めてきているケースが多いところです。

このケースの場合、地位確認とともに解雇された時期に遡って未払い給与の支払いを求めるとの請求が同時に立てられます。

使用者側からすると労働者からの不当解雇の主張を退けられなければ最悪、職場復帰を認めなくてはならなくなりますし、自主退職をしてもらえるにしても解決金として多額の金員を支払わなくてはいけなくなります。

また従業員のセクハラ・パワハラについて使用者責任に基づく損害賠償請求を求められた場合にはどうやってセクハラ・パワハラの主張について適切な反論・裏付け証拠の提出をしていかないと裁判所に不利な心証を抱かれ、最終的には不本意な解決(敗訴を前提とする和解あるいは敗訴判決によって)を強いられることになります。

 

労働者にとっても使用者にとっても民事訴訟において多くの時間と費用を使って消耗するのは本意ではありませんし、使用者側から事案に応じた適切な和解案を提示することによって裁判所の協力も得て早期の和解に持ち込むことが出来るケースもあります。

 

弁護士に依頼をすることで、原告(労働者)からの主張への適切な反論・立証をしつつ訴訟を有利に進めるとともに適切な和解案を提示して、訴訟上の和解を成立させることも可能なことが多いところです。

 

当事務所には労働訴訟で使用者側の代理人を務めた経験の多い弁護士が在籍しておりますので、労働訴訟を提起された場合の対応、労働訴訟を提起されないような日常の労務管理について有用なアドバイスが提供できます。

 

お気軽にご相談ください。

 

 

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