労働審判
「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
労働審判は、使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。民事訴訟を提起された場合、解決までに1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論を出すことになるので、労使双方にとって時間的・金銭的な負担が少なくて済みます。
一方、3回までに調停が成立しないと審判が下されてしまうので、初回期日までに入念な証拠の収集と主張の整理をしておく必要がありますし、初回期日までに答弁書と使用者側の主張を裏付ける証拠を裁判所に提出する必要があります。
これらの準備を怠ってしまうと、相手側に主導権を握られてしまい、不利な調停案が審判員会から出されてその調停案に近い解決を強いられたり、不利な審判が下されたりすることになります。
使用者側が代理人弁護士を立てないケースでは、本来すべき準備を初回期日までに出来ずに
使用者に不利な内容での解決を強いられかねません。
労働審判の初回期日の1週間前までの答弁書の作成・提出及び使用者側主張の裏付け証拠の提出には経験のある弁護士の助言が有用ですし、弁護士に代理人を依頼すると答弁書の提出、提出を要する証拠の準備についての指示、提出すべき証拠の整理・提出、労働審判当日に使用者本人と共に出席して使用者のサポートをいたします。
当事務所には労働審判を申し立てられた使用者の案件について使用者側の代理人を務めた経験の多い弁護士が在籍しております。
労働審判を申し立てられた場合、できるだけ早い段階で当事務所の弁護士に相談されることをお勧めいたします。