解雇

「解雇をした従業員から不当解雇であるということで突然訴えられてしまった」

「能力不足の社員に辞めてもらいたいが、どのように話を持っていけばよいかわからない」

解雇とは使用者による労働者の雇用契約解消のことですが、現在の日本の労働法制では、労働者を解雇するのは難しいといえます。能力不足の社員や勤務態度が悪い社員であっても、簡単に解雇をすることはできません。安易に解雇をしてしまうと、不当解雇であることを理由に従業員から労働審判や民事訴訟を提起されてしまうことも考えられます。

解雇が認められる客観的で合理的な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

・傷病により労務を提供できないこと

・勤務態度の不良により、会社の指示に従って労務を提供できないこと

・労働契約の目的を達成できないこと

・経歴を詐称して契約を結んでいた場合 等

しかし、このような理由があってもその労働者に対して解雇という処分を下したことについて相当性があるかどうかは厳しく判断されます。

そうすると社員と社員の問題点と会社側の姿勢についてきちんと話し合いをした上で問題解消に向けた努力をした上でそのうえで問題解決の目途が立たない場合に社員との雇用契約を解消するための対応を考えることになります。

能力不足の社員への対応について例を挙げて説明します。

能力不足の社員についてきちんとした話し合いの上で自主退職をしてもらえない場合、まずは、指導・教育の実施や見直しを行い、企業として、社員の能力向上に向けて努力をしなくてはいけません。また、その際には、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、社員の能力にどのような変化が見られたのか(改善傾向が見られるのか見られないのか等)を書面の形で記録を残してください。

能力改善が見られない場合あるいは社員がその部署では能力を発揮できないと考えた場合には配転を検討することになります。

配転をしたものの社員の能力改善が見られない場合(配転後の指導、教育についても書面による記録を残してください)、降格、減給討することになります。

降格及びそれに伴う減給を実施する場合にはどういう理由でいつまで降格なのか、それに伴って労働条件がどのように変わるのかについてきちんと説明し、それについて確認書を交わすのがよいでしょう。なお、説明の際には後から言った言わないの争いになるのを避けるため会話を録音しておくとよいでしょう。

弁護士に相談をすることで、その従業員に解雇事由があるのか、あるとしても解雇という処分が相当かについて適切なアドバイスが得られます。

特定の問題へのアドバイスのみならず従業員の労務管理一般についてもアドバイスを得られると労使対立に伴う紛争を予防するための適切な手段を講ずることが出来ます。

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