債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は具体的には以下の通りです。弁護士を上手に活用することによって、迅速かつ確実性を高める回収を図ることができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。

 

①弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする

債権者の請求にどうしても応じない場合には、弁護士が代理人となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。後述する内容証明郵便の送付と併用することにより、「支払わないといけない」と思わせることができます。

 

②弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様、弁護士名で内容証明郵便で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記することにより、「支払わないといけない」という心理的な効果が期待できます。

 

③支払督促手続

「支払督促」とは、申立人の申立てに基づき、簡易裁判所の書記官により相手方に金銭の支払いを命じる制度です。特徴としては、裁判等の厳格な手続きを要せず、申立書等の審査で迅速に行うことができる点が最大のメリットです。支払督促は、簡易で有効な方法の1つですが、相手方から支払督促の申立てに対して異議を申し立てた場合には、効力がなくなり、正式裁判に移行してしまう点がデメリットとしてあります。

 

④民事調停手続き

「民事調停」とは、裁判所を利用して,話合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図る手続です。裁判のように、勝ち負けを決めるものではなく、当事者双方が話し合いで解決を図ることが基本なので,実情に合った円満な解決ができます。ただ、民事調停の場合には話し合いが基本になりますので、相手方の出頭が予想される場合でなければ奏功しないことがデメリットとしてあります。

 

⑤少額訴訟手続

「少額訴訟手続」は、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に利用することができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。通常裁判の場合、1回の審理で終わることはほとんどないため、解決が長期化することが多いのです。そこで、少額の金銭請求の場合には少額訴訟で迅速に解決を図ることが可能です。しかし、少額訴訟も、相手方が応じず、通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されますし、少額訴訟によってなされた判決に、相手方が異議の申し立てた場合には、再び審理をやり直さなければならないなどのデメリットもあります。

 

⑥訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続によって、債権・売掛金を回収する方法です。訴訟手続を採用しても必ず判決になるわけではなく、和解での解決も可能ですし、仮に和解ができない場合には原則通り判決を得ることもできます。訴訟手続は、相手方の出頭等にかかわりなく、法律に則り債権の存在が確定されますので、最も確実性の高い債権回収方法といえるでしょう。

 

⑦強制執行手続

③から⑥の手続きを経て得られた、確定判決などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、㋐不動産執行、㋑動産執行、㋒債権執行の3種類があります。強制執行の基本は、㋐ないし㋒が多いです。

 

㋐不動産執行の場合、対象不動産に抵当権等の担保権がついていないことが前提となります。対象不動産に抵当権等がついているときには担保権者が優先して不動産の売却代金を回収してしまいますので、回収が困難なケースが多いといえるでしょう。

 

㋒債権執行の中心は、預貯金ないし給与の差押えです。預貯金口座を差し押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。給与の差押えは、通常毎月の給与4分の1の範囲内で全額回収できるまで毎月回収が可能であり、有効な方法です。

 

強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。

 

当事務所は、豊富な経験と実績から、御社と債務者の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先からの債権回収でお困りな場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。

 

 

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