契約書の作成を弁護士に相談するメリット
弁護士に契約書の作成を依頼することで、利益確保やトラブルの回避が実現され、万が一契約が履行されないといったトラブルになった場合においても早期解決を実現することができます。
それでは、詳しくメリットをご説明したいと思います。
契約書を作成する場合、書式集等を利用する場合、契約書の内容は、貴社専用の内容にはなっておりませんので、当事者の力関係が反映されていないケースや、不利になってしまうケースも少なくありません。弁護士が契約書の作成を行い場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できるので、より実態に沿った契約書を作成できます。
また、実態に合った契約書ですので、特殊事情の反映・適切な修正が行われており、結果として、将来のトラブルを回避することが可能です。
万が一トラブルに発展してしまった場合、
・契約の解除する
・相手方に履行請求や損害賠償を請求する
・相手方の請求を拒否する
ことなどを検討することになります。
その流れの一例としては、
1 内容証明郵便で請求等を行う
2 和解交渉を行う
3 通常訴訟を申し立てる
4 強制執行する
という形で早期解決に向けて弁護士が行動致します。
内容証明の場合には、弁護士名義の方が、本気度が伝わり、相手への圧力を強めることができます。また、訴訟、強制執行、契約解除、損害賠償請求においても弁護士でなければ、行うことが難しい部分もあり、早期解決を望む場合には、弁護士をご活用下さい。