インターネット被害
現在、インターネット上での風評被害や誹謗中傷の被害が急増しております。
とりわけ、インターネット被害に関する法的手続の件数は急増しており、(仮地位)仮処分の約半数がインターネット被害に関するものとなっているくらいです。
媒体も多岐にわたり、SNSや口コミ・評判サイト・掲示板の書き込みやレス、検索エンジンの検索結果などにわたります。
これらの風評被害や誹謗中傷は、拡散が容易であり、何らの対策をとることなく放置しておくことは、ビジネスをやるうえで脅威となりますので、早期に対策を行う必要が非常に高いのです。
インターネット被害対応については、下記のとおり、書き込み等の削除を求める削除請求と書き込み等を行った者を特定する開示請求の2つに大きく分かれます。
<削除請求>
①メールや削除依頼フォームからの削除請求
②所定の書式に基づく任意の削除請求
③削除仮処分
④削除訴訟
削除請求の場合、①ないし②での任意請求を行うことで応じるケースもあります。仮に任意請求に応じない場合には、③の法的手続をとることになります。通常、③の仮処分が下されると、基本的には削除請求に掲示板管理者等は応じますので、④まで行うケースは少ないでしょう。
<開示請求>
①メール等での開示請求
②所定の書式に基づく任意の開示請求
③IPアドレスの開示仮処分
④住所氏名の開示請求訴訟
開示請求の場合、IPアドレスについては、①ないし②での任意請求を行うことで応じるケースもあります。仮に任意請求に応じない場合には、③の法的手続をとることになります。住所氏名の開示請求については、④の訴訟が必要になります。
これらの請求は、非常に専門性が高く、経験が必要になりますので、本分野に精通した弁護士に依頼することが望ましいといえるでしょう。
当事務所は、インターネット被害の対応も行っていますので、ぜひ当事務所にご相談ください。